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京阪間と滋賀が地盤の私鉄、京阪ホールディングス<東証コード:9045>が2016年3月に起債した転換制限条項付きユーロ円CB(2021年3月30日償還)の転換期限が42営業日に迫っている。
CBの起債以降、転換制限条項を充たすことが出来なかったため、転換は全く進まず起債額200億円が流通している。
株価は転換価格の92.8%という水準だ。転換期限までに株価は転換価格を上回れば転換が進む。
転換価格まであと381円
株価は4915円と、転換価格の5295.5円まであと381円に迫っている。
転換制限条項から解放される12月ごろから乖離率の縮小が始まった(図1参照)。
例えば株価の終値が同じ4915円の11月末と昨日1月12日の乖離率は前者が8.91%に対し、8.28%という状況だ。
転換期限まであと42営業日に迫っているため、株価が上昇すれば乖離率が縮小し、転換価格に到達すると転換が始まる可能性が高い。
同CB200億円は約377.6万に相当するものの、同社は2021年3月期第2四半期時点で約599.8万株を保有している。
転換には自己株が用いられる可能性が高く、新株発行ともなうEPSの希薄化を懸念する必要はさそうだ。
起債以来、転換することが出来なかった
同CBには2020年12月末まで、転換制限条項が設定されていた。
転換は、四半期最後の20営業日の終値(株価)が、転換価格の130%を超えた場合に予約権が発生し、翌四半期に行使することができる。株価は一度もこの条件を達成することがなかったため、2020年12月末まで、一度も予約権を行使する機会がなかった。
今年の1月からは、転換制限条項が無効となったため、転換はいつでも可能となった。
転換期限が迫っているため、株価が転換価格に到達するとすぐに転換が始まりそうだ。
投稿者プロフィール
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大学時代から株式投資をはじめ、証券会社のトレーダーとなる。以後、30年
金融畑一筋。専門分野は債券、クレジット。
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)、国際公認投資アナリスト(CIIA)
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